令和6年10月から児童手当の制度が改正されます。
制度改正について
令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。
主な改正
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学校修了までから高校生年代までに延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増額
- 3.の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
- 支払月を年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)
改正内容について
現行制度(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 |
中学校終了後までの国内に住所を有する児童(15歳到達後最初の3月31日まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後最初の3月31日まで) | |||||||||||||||||||||||||
所得制限 |
あり
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なし |
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支給額 |
※特例給付は一律5,000円 |
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第3子以降加算 |
高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで)
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大学生年代まで (22歳到達後最初の3月31日まで) ※進学や就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。 |
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支払月 |
年3回 4ヶ月ごとに支給(2・6・10月) |
年6回 2ヶ月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月 |
※令和6年度における高校生・大学生年代は以下のとおりです。
大学生年代 | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ |
高校生年代 |
平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ |
申請について
下記の人は、申請してください。
1 現在児童手当を受給していない人 ※申請案内:令和6年8月28日発送済
- 高校生年代の児童のみを養育している人
- 令和6年度所得上限を超過したことにより、児童手当の支給対象外となった人
※他の自治体から受給している人や、公務員で勤務先から受給している人にも発送していますが、本町での手続きは、不要です。支給元へご確認ください。
申請様式
- 対象者全員
- 高校生年代以下の児童を養育しており、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者を養育している人のみ
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:111kB)
- 養育している子のうち、請求者とは別の場所に住民票登録している子がいる人のみ
2 現在児童手当を受給している人 ※申請案内:令和6年10月上旬送付予定(10月支給通知に同封)
- 高校生年代を養育している人
- 大学生年代の児童を養育していて、子どもが3人以上いる人
※大学生年代の児童を養育している人は、第3子以降の加算の対象には含まれますが、手当の支給対象にはなりません。
※現在受給中の全世帯に発送するため、手続きが不要の人もいます。予めご了承ください。
申請様式
- 対象者全員
「額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:189kB)
- 高校生年代以下の児童を養育しており、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者を養育している人のみ
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:111kB)
- 養育している子のうち、請求者とは別の場所に住民票登録している子がいる人のみ
3 上記以外の人
- 単身赴任や進学等のため子どもと別居している人等、申請案内が届かない人は、勝央町役場税務住民部医療班へお問い合わせください。
その他注意事項
- 受給対象者が公務員である場合は、勤務先へお問い合わせください。
- 児童手当は、原則申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、特例で令和7年3月31日までに申請が行われれば、令和6年10月分まで遡って支給が可能です。
- 制度改正に関連した対象者個別のご相談については、身分証明書を持参のうえ、税務住民部へ直接ご相談ください。(お電話やメール等による回答も可能ですが、相談の内容によっては、お答えできないことがあります。)