定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足(調整)給付金)
2024年07月05日
目的
令和6年分の所得税や令和6年度分の個人住民税に対する定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付を行う予定です。
※本給付金に対する課税及び差押えについては、国において扱いの検討を行っているところです。
対象となる人
令和6年分所得税(推計)又は令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、下記の(1)、(2)の額が0を上回る方
(ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外)
(1)所得税分
3万円 × (控除対象配偶者または扶養親族である者の数 + 1 ) - (令和6年分所得税額として推計した額)
(2)個人住民税分
1万円 × (控除対象配偶者または扶養親族である者の数 + 1 ) - (令和6年度分個人住民税所得割の額)
※(1)+(2)の合計額を1万円単位で切り上げ
申請の方法
勝央町から対象と思われる方に対し、令和6年7月下旬ごろから、支給申請書類を郵送します。内容を確認し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて交付申請を行ってください。
給付金の支給を辞退する場合 → 辞退届を提出してください。
「辞退届」をダウンロードする(PDF:127kB)
支給予定日
提出書類に特に不備がない場合、支給予定日の通知を行いますので、予定日以降に申請口座を確認ください。
何らかの不備があった世帯には、不備が解消された後、順次支給を行います(振り込み実施は月2回程度を予定)。
令和6年11月5日までに不備が解消された申請受付分は、全件支給済みとなりました。
その他
- 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めます。
- 申請が必要な世帯で、期日までに申請がなされなかった世帯は給付金の支給を辞退したものとみなします。
- 給付金の支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、対象世帯に問い合わせしたにも関わらず、修正がなされなかった場合、給付金の支給を辞退したものとみなします。