制度改正について

 令和6年10月に児童手当法の一部が改正されます。

主な改正

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を中学校修了までから高校生年代までに延長
  3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
  4. 3.の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
  5. 支払月を年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)

 改正内容について

  現行制度(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月から)

支給対象

中学校終了後までの国内に住所を有する児童(15歳到達後最初の3月31日まで 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後最初の3月31日まで

所得制限

あり

  • 所得制限以上で特例給付
  • 所得上限以上で支給なし

なし

支給額
年齢 月額
0~2歳  月15,000円

3歳~

小学生

月10,000円 

 第3子以降

月15,000円

中学生  月10,000円
高校生  支給なし

 ※特例給付は一律5,000円

年齢 月額
0~2歳 月15,000円

 

 第3子以降

月30,000円

3歳~

小学生

月10,000円

中学生
高校生

 

第3子以降加算

高校生年代まで

(18歳到達後最初の3月31日まで)

 

大学生年代まで

(22歳到達後最初の3月31日まで)

※進学や就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。

支払月

年3回

4ヶ月ごとに支給(2・6・10月)

年6回

2ヶ月ごとに支給(偶数月)

※初回支給は令和6年(2024年)12月

※令和6年度における高校生・大学生年代は以下のとおりです。

大学生年代 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
高校生年代

平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ

申請について

 下記の人は、申請してください。

1 現在児童手当を受給していない人                     ※申請案内:令和6年8月28日発送済

  • 高校生年代の児童のみを養育している人
  • 令和6年度所得上限を超過したことにより、児童手当の支給対象外となった人

※他の自治体から受給している人や、公務員で勤務先から受給している人にも発送していますが、本町での手続きは、不要です。支給元へご確認ください。

申請様式

  • 対象者全員

pdfファイル「認定請求書」をダウンロードする(PDF:482kB)

  • 高校生年代以下の児童を養育しており、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者を養育している人のみ

pdfファイル「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:111kB)

  • 養育している子のうち、請求者とは別の場所に住民票登録している子がいる人のみ

pdfファイル「別居監護申出書」をダウンロードする(PDF:55kB)

2 現在児童手当を受給している人                      ※申請案内:令和6年10月上旬送付予定(10月支給通知に同封)

  • 高校生年代を養育している人
  • 大学生年代の児童を養育していて、子どもが3人以上いる人

※大学生年代の児童を養育している人は、第3子以降の加算の対象には含まれますが、手当の支給対象にはなりません。

※現在受給中の全世帯に発送するため、手続きが不要の人もいます。予めご了承ください。

申請様式

  • 対象者全員

pdfファイル「額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:189kB)

  • 高校生年代以下の児童を養育しており、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者を養育している人のみ

pdfファイル「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:111kB)

  • 養育している子のうち、請求者とは別の場所に住民票登録している子がいる人のみ

pdfファイル「別居監護申出書」をダウンロードする(PDF:55kB)

3 上記以外の人

  • 単身赴任や進学等のため子どもと別居している人等、申請案内が届かない人は、勝央町役場税務住民部医療班へお問い合わせください。

その他注意事項

  • 受給対象者が公務員である場合は、勤務先へお問い合わせください。
  • 児童手当は、原則申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、特例で令和7年3月31日までに申請が行われれば、令和6年10月分まで遡って支給が可能です。
  • 制度改正に関連した対象者個別のご相談については、身分証明書を持参のうえ、税務住民部へ直接ご相談ください。(お電話やメール等による回答も可能ですが、相談の内容によっては、お答えできないことがあります。)