令和6年12月2日で健康保険証の新規発行がされなくなります
2024年09月11日
令和6年12月2日をもって、健康保険証の新規発行がされなくなります。マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をぜひご利用ください!
令和6年12月2日をもちまして、健康保険証の新規発行が終了します。
令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。この機会にマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証(令和6年7月に送付)は、12月2日以降も、記載された有効期限まで使用することができます。ただし、12月2日以降に住所や氏名等、健康保険証の券面事項に変更があった場合、変更前に発行された健康保険証は使えなくなり、再発行もできません。
「ご注意ください 今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります」をダウンロードする(PDF:896kB)
※マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。詳しくは、以下「マイナ保険証の利用登録方法」をご参照ください。
※健康保険への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。手続き漏れがないよう、ご注意ください。
マイナ保険証を使うメリット
1.医療費を節約できる
紙の健康保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせ量や分量を調整してもらうこともできます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局について
以下のリンクから、対象の医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方へ
役場又はご自身のスマホ・PC等でマイナンバーカードの申請をする必要があります。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
マイナ保険証の利用登録方法
必要なもの
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- マイナンバーカード
- 「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」又は「パソコン及びICカードリーダー」
- マイナポータル(アプリのインストールが必要です)
登録の流れ
マイナポータルから申請をお願いします。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
マイナポータルを操作できる端末がない方へ
セブン銀行ATMや顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局による申請、又は役場(総務部・税務住民部)の申請支援を受けて申請することができます。
※セブン銀行ATMによる申請又は役場の申請支援を受ける場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
※医療機関・薬局で顔認証付きカードリーダーを使って申請する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
医療機関・薬局の方へ
オンライン資格確認を利用すると、事務手続きの効率化やコスト縮減等のメリットが見込まれます。医療機関・薬局向けの案内については、以下をご参照ください。
保険証廃止後の予定について
マイナ保険証をお持ちの人
令和6年12月2日以降に75歳になられる方で、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない医療機関において、マイナ保険証とともに提示することで、自己負担額のみで医療受診が可能となります。
マイナ保険証をお持ちでない人 -資格確認書について-
マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく資格確認書をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
※資格確認書とは
マイナンバーカードを持っていない人、持っていても健康保険証とひも付けていない人、又は紛失した人、介護が必要な高齢者や子ども等カード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、保険者が健康保険証の代わりとして交付するもの。
令和7年7月31日に有効期間が満了する保険証をお持ちの人
お手持ちの健康保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月中)に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を送付する予定です。
資格確認書は、当面の間、申請なしで保険者から交付する予定です。
令和6年12月2日以降に保険証の記載事項の変更があった人
お手持ちの健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を即時又は郵送にてお渡しいたします。
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を紛失等した人
マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
新規で加入する人
- マイナ保険証をお持ちでない人へ、「資格確認書」を交付
- マイナ保険証をお持ちの人は、「資格情報のお知らせ」を交付
12月2日以降の医療機関での受診方法について
次のいずれかの方法により、医療機関や薬局で資格情報の確認を受けてください。
- マイナ保険証を利用する
- 紙の健康保険証を提示する(最長で令和7年7月31日まで)
- 資格確認書を提示する(令和6年12月2日から)